矯正の相談無料(初診のみ)
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お支払い方法・医療控除PAYMENT

お支払い方法について

当院でのお支払い方法の種類

  • ご一括
  • 分割
  • デンタルローン(最長7年)

ご一括でのお支払い方法について

丸山矯正歯科では、現金、銀行振り込みによるお支払い以外に、クレジットカードでのお支払いも可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
ご利用いただけるカードは、VISA,Master,アメリカンエキスプレス、ダイナース、JCBとなります。

分割でのお支払い方法について

01.デンタルローンでお支払いの場合

新生銀行のデンタルローンをご紹介します。最長7年となりますがデンタルローンを組まれた場合は、分割手数料を当診療所で負担させていただきます。(負担させていただく手数料の上限は40,000円とします。)

デンタルローンのお支払い例

裏側矯正費用 ¥1,100,000の場合

頭金
¥0
お支払い回数
48回
分割払い手数料(実質年率5.8%)
¥132,732
当診療所負担分
¥40,000
実質お支払い総額
¥1,192,732
第1回目の分割支払金
¥18,232
第2回目以降分割支払金
¥13,500
ボーナス月加算支払金
¥70,000
ボーナス支払い月
8月、1月

表側の白い矯正装置の矯正費用 ¥880,000の場合

頭金
¥440,000
残金(分割払い対象額)
¥440,000
お支払い回数
20回
分割払い手数料(実質年利5.8%)
¥22,660
当診療室負担分
¥22,260
分割支払合計
¥440,000
実質お支払い総額
¥880,000
第1回目分割支払金
¥23,760
第2回目分割支払金
¥23,100

インビザライン矯正費用 ¥1,100,000の場合

頭金
¥450,000
残金(分割払い対象額)
¥650,000
お支払い回数 
15回
分割払い手数料(実質年利5.8%)
¥25,415
当診療室負担分
¥25,415
分割支払合計
¥650,000
実質お支払い総額
¥1,100,000
第1回目分割支払金
¥45,415
第2回目以降分割支払金
¥45,000

02.院内ローン(院内分割払い)でのお支払い方法

院内ローンは、最初に矯正費用の半分以上をご入金していただき、その後は1年間で分割払いになります。分割手数料は年3%とさせていただきます。

院内分割お支払い例

裏側矯正費用 ¥1,100,000(消費税込み)

頭金
¥550,000をお支払い頂いた場合
残金(分割払い対象額)
¥550,000
お支払い回数
12回
分割払い手数料(実質年利3.0%)
¥9,980
分割支払合計
¥559,980
お支払い総額
¥1,109,980
第1回目~11回目分割支払金
¥45,000
第12回目お支払い金
¥55,000+¥9,980(分割払い手数料)=¥64,980

インビザライン矯正費用 ¥1,100,000(消費税込み)

頭金
¥600,000をお支払い頂いた場合
残金(分割払い対象額)
¥500,000
お支払い回数
12回
分割払い手数料(実質年利3%)
¥9,058
分割支払合計
¥509,058
お支払い総額
¥1,109,058
第1回目~11回目分割支払金
¥41,000
第12回目お支払い金
¥49,000+¥9,058(分割払い手数料)=¥58,058

表側矯正で白い矯正装置の矯正費用 ¥880,000(消費税込み)

頭金
¥440,000をお支払い頂いた場合
残金(分割払い対象額)
¥440,000
お支払い回数
12回
分割払い手数料(実質年利3%)
¥7,983
分割支払合計
¥447,983
お支払い総額
¥887,983
第1回目~11回目分割支払金
¥36,000
第12回目お支払い金
¥44,000+¥7,983=¥51,983

医療控除について

医療費控除とは

医療費控除とは、1年間の医療費が10万円を超えた場合に税金が少なくなる制度です。


減税金額

例えば、年収400万円(社会保険や税金を引く前の金額)、会社勤め一人暮らしの人が、医療費を今年1年間で100万円支払った場合

1)所得税
(医療費100万円-10万円)×所得税率5%=45,000円
▶︎ 翌年3月までに確定申告をすることで国から戻ってきます
2)住民税
(医療費100万円-10万円)×住民税率10%=90,000円
▶︎ 翌年度分の住民税から減額されます
※住民税が給料から天引きの場合は12分割で1ヶ月あたり7,500円が、ご自身で納めている場合は4分割で1回あたり22,500円の減税となります。

必要な手続き

医療費を支払った年の翌年3月15日までに確定申告をする必要があります。
確定申告書は国税庁のHPにある確定申告書作成コーナーから作ることができ、その確定申告書をお住まいの管轄税務署へ持参、または郵送することで手続きが完了します。
また、過去に支払った医療費についても、5年間であればさかのぼることができます。


対象となる医療費

医療費控除の対象となる医療費は、1月1日から12月31日までの間に支払った矯正治療代金、他の病院などでの診療費・医薬品代、電車やバスによる通院費などの合計額です。
扶養している家族に係る医療費も対象となり、世帯主が確定申告をすることで減税を受けることができます。

所得税は所得金額によって税率が大きくなるため、所得が大きい方ほど戻ってくる金額が多くなります。 詳しくは最寄りの税務署または税理士までお問合せください。

ご予約について

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