矯正の相談無料(初診のみ)
03-5860-1583 東京都港区浜松町2-11-16 ユーワビル3F

お支払い方法・医療控除PAYMENT

お支払い方法について

当院でのお支払い方法の種類

  • ご一括
  • 分割
  • デンタルローン(最長7年)

ご一括でのお支払い方法について

丸山矯正歯科では、現金、銀行振り込みによるお支払い以外に、クレジットカードでのお支払いも可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
ご利用いただけるカードは、VISA、Master、アメリカンエキスプレス、ダイナース、JCBとなります。

分割でのお支払い方法について

01.デンタルローンでお支払いの場合

新生銀行のデンタルローンをご紹介します。最長7年となりますがデンタルローンを組まれた場合は、分割手数料を当院で負担させていただきます。(負担させていただく手数料の上限は40,000円になります。)

デンタルローンのお支払い例

裏側矯正費用 ¥1,100,000の場合

頭金
¥0
お支払い回数
48回
分割払い手数料(実質年率5.8%)
¥132,732
当診療所負担分
¥40,000
実質お支払い総額
¥1,192,732
第1回目の分割支払金
¥18,232
第2回目以降分割支払金
¥13,500
ボーナス月加算支払金
¥70,000
ボーナス支払い月
8月、1月

表側の白い矯正装置の矯正費用 ¥880,000の場合

頭金
¥440,000
残金(分割払い対象額)
¥440,000
お支払い回数
20回
分割払い手数料(実質年利5.8%)
¥22,660
当診療室負担分
¥22,660
分割支払合計
¥440,000
実質お支払い総額
¥880,000
第1回目分割支払金
¥23,760
第2回目分割支払金
¥23,100

マウスピース矯正費用 ¥1,100,000の場合

頭金
¥450,000
残金(分割払い対象額)
¥650,000
お支払い回数 
15回
分割払い手数料(実質年利5.8%)
¥25,415
当診療室負担分
¥25,415
分割支払合計
¥650,000
実質お支払い総額
¥1,100,000
第1回目分割支払金
¥45,415
第2回目以降分割支払金
¥45,000

02.院内ローン(院内分割払い)でのお支払い方法

院内ローンは、最初に矯正費用の半分以上をご入金していただき、その後は1年間で分割払いになります。分割手数料は年3%とさせていただきます。

院内分割お支払い例

裏側矯正費用 ¥1,100,000(消費税込み)

頭金
¥550,000をお支払い頂いた場合
残金(分割払い対象額)
¥550,000
お支払い回数
12回
分割払い手数料(実質年利3.0%)
¥9,980
分割支払合計
¥559,980
お支払い総額
¥1,109,980
第1回目~11回目分割支払金
¥45,000
第12回目お支払い金
¥55,000+¥9,980(分割払い手数料)=¥64,980

インビザライン矯正費用 ¥1,100,000(消費税込み)

頭金
¥600,000をお支払い頂いた場合
残金(分割払い対象額)
¥500,000
お支払い回数
12回
分割払い手数料(実質年利3%)
¥9,058
分割支払合計
¥509,058
お支払い総額
¥1,109,058
第1回目~11回目分割支払金
¥41,000
第12回目お支払い金
¥49,000+¥9,058(分割払い手数料)=¥58,058

表側矯正で白い矯正装置の矯正費用 ¥880,000(消費税込み)

頭金
¥440,000をお支払い頂いた場合
残金(分割払い対象額)
¥440,000
お支払い回数
12回
分割払い手数料(実質年利3%)
¥7,983
分割支払合計
¥447,983
お支払い総額
¥887,983
第1回目~11回目分割支払金
¥36,000
第12回目お支払い金
¥44,000+¥7,983=¥51,983

医療控除について

医療費控除とは

医療費控除とは、1年間の医療費が10万円を超えた場合に税金の負担を軽減する制度です。


減税金額

例えば、年収400万円(社会保険や税金を引く前の金額)、会社勤め一人暮らしの人が、医療費を今年1年間で100万円支払った場合

1)所得税
(医療費100万円-10万円)×所得税率5%=45,000円
▶︎ 翌年3月までに確定申告をすることで還付を受けることができます
2)住民税
(医療費100万円-10万円)×住民税率10%=90,000円
▶︎ 所得税と同様に確定申告をすることで翌年度分の住民税から減額されます

必要な手続き

医療費を支払った年の翌年3月15日までに確定申告をする必要があります。
確定申告書は国税庁のHPにある確定申告書作成コーナーから作ることができ、その確定申告書をお住まいの管轄税務署へ持参、または郵送することで手続きが完了します。
また、過去に支払った医療費についても、5年間であれば遡って手続きができます。


対象となる医療費

医療費控除の対象となる医療費は、1月1日から12月31日までの間に支払った矯正治療代金、他の病院などでの診療費・医薬品代、電車やバスによる通院費などの合計額です。
家族に係る医療費も対象となり、世帯主が確定申告をすることで減税を受けることができます。

所得税は所得金額によって税率が大きくなるため、所得が大きい人ほど還付される金額が多くなります。 詳しくは最寄りの税務署または税理士までお問合せください。

ご予約について

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